(宿泊約款)

第 1 条(適用範囲)

1、当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2、当施設が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1、当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として、表1の基本宿泊料による)
(4)その他当施設が必要と認める事項2、宿泊客が、宿泊中に前事項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

表1 宿泊料金等の内訳

<備考>

税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

第3条(宿泊契約の成立等)

1、宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2、前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間内の宿泊料金を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いただきます。

3、申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4、第2項の申込金を同項の規定により、当施設が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1、前項第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約に成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2、宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなか った場合及び当該申込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

1、当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会勢力の構成員であるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の構成員であるとき。
(6)宿泊しようとする者が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体の構成員であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、当施設もしくは当施設従業員に対して暴力的要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
①宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
②宿泊しようとする者の服装または携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。
(11)危険物(ストーブなどの火器、石油類)及び人体に有害な品物を持ち込むとき。
(12)過去に第7条の適用を受けた者であるとき。

第6条(宿泊契約の解除権)
1、宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2、当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3、当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になってからも到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

表2 違約金【取り消し日】

不泊/当日 前日 2日前まで 3日前から7日前まで 8日前から14日前まで 8日前から31日前まで
個人 100% 70% 50% 30%

<備考>

%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
ただし、宿泊パッケージの場合はその全額の比率です。

第7条(当施設の契約解除権)
1、当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の限定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会勢力の構成員であるとき。
(4)宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の構成員であるとき。
(5)宿泊者が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体の構成員であるとき。
(6)宿泊者が、当施設もしくは当施設従業員に対して暴力的要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
①宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
②宿泊しようとする者の服装または携帯品が、著しく不潔で、他の宿泊者の衛生の保持に支障があると認められるとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。2、当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)
1、宿泊客は、宿泊当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊の者名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、(1)に加えて国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項2、日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの提示、ならびにコピー等をさせていただきます。

第9条(客室の使用時間)
1、宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、18 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2、当施設は、11 時以降の時間延長は原則致しません。11 時を超えたチェックアウトは超過料金として規定の料金をいただきます。13時を超える場合は、宿泊料金の100%をいただきます。

第10条(利用規則の遵守)
1、宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に設置した利用規則に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)
1、宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、表1に掲げるところによります。
2、前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着前又は当施設が請求した時、しかるべき方法によりお支払いいただきます。
3、当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当施設の責任)
1、 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊客が当施設のフロント(タブレット端末)において宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊客が出発するために客室を空けたときに終わります。
2、当施設は宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
3、当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
4、お客様がお部屋の鍵を紛失されたことによって万一トラブルが生じたとしても、当施設は一切責任を負いかねます。

第13条(免責事項)
1、当施設内からのコンピュター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピュター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。又、コンピュター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1、当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限る同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2、当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(宿泊客の責任)
1、宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損賠を賠償していただきます。

第16条(支配する言語)
1、本約款は日本語と英語で作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点において支配するものとします。

第17条(準拠法)
1、本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。